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第2次NAP時代、企業は何を実装すべきか――チェックリストから「機能していることの説明」へ

人権

この記事の3つのポイント

  • 第2次NAPが求めるのは新しい項目の追加ではなく、人権DDが「機能している」と説明できる状態への移行
  • 実装の肝は、①重点領域の絞り込み、②サプライヤーとの是正の導線づくり、③救済メカニズムの実効性確保に
  • 欧州の簡素化があっても、調達現場・投資家・NGOは「証拠と改善」で中身を見る方向へ進んでいる

 

本記事は、2026年2月3日付ブログ記事『なぜ今、日本の「ビジネスと人権」行動計画は改定されたのか――5年間の総括と、「一見後退に見える局面」で示された判断続編です。
未読の方は、あわせてご覧いただくと、より理解が深まります。

 

第1回では、日本版NAP改定が「実装・定着・実効性」を重視する構成になっていることを確認しました*1

そして第2回では、欧州のオムニバス簡素化が規制後退に見えても、NGO・ベンチマーク・調達現場(EcoVadis等)が人権DDの中身をより厳しく検証し始めている構図を整理しました*2 *3 *8

 

この二つから見えてくるのは、企業に残された課題が「条文への対応」ではなく、「機能していることの説明」へ移っているという事実です。

では、その実装をどこから、どう始めればよいのでしょうか。
今回は、日本版NAPの記載を手がかりに、実務に引きつけて整理していきます。

 

実装の前提:「全方位」ではなく「重点」を決める

人権DDで最初につまずきやすいのは、全方位に手を広げすぎて、結局どれも薄くなることです。

 

第1回で触れたように、改定版NAPはサプライチェーンにおける実践的な取組と、中小企業を含む裾野の理解促進を課題として明記しています*1

また、外国人労働者、女性、LGBTQ、障害者、非正規雇用労働者など、社会的に弱い立場にあるライツホルダーへの問題意識の高まりにも言及しています*1

 

これは裏返すと、企業側には「全部を一度に完璧に」ではなく、どこから深く取り組むかを説明できる設計が求められている、ということでもあります。

 

サプライヤー対応:評価より「是正の導線」を先に作る

第2回で扱ったEcoVadisの本質は、調達の現場が「証拠と是正」で中身を見に行くようになっている点でした。

スコアそのものより、スコアが低い場合にどう改善させるか――その導線が、取引の要件として組み込まれ始めています*8

この局面で、サステナビリティ担当者さまが実しておきたいのは、次の2段構えです。

1)サプライヤーを「リスクの性質」で区分する

取引規模や売上高だけでなく、リスクの性質で区分することが重要です。

たとえば、

  • 労働集約型の製造工程が含まれるか
  • 移民労働者や季節労働者への依存度が高いか
  • 多層的な下請構造が存在するか
  • 操業地域の法制度や労働環境はどうか

こうした区分ができると、「全社一律のアンケート→形骸化」から抜け出しやすくなります。リスクの高い領域には深い対話と証跡確認を、リスクの低い領域には簡素な確認を、というメリハリがきくようになるからです。

2)「是正の導線」を明確にする

人権DDは「できていない企業を落とす」仕組みではなく、できていない部分が見えたときに、どう改善するかの設計が中核です。

実装としては、次のような運用設計が有効です。

 

▽一次対応の基準を明確にする

  • 重大なリスク(強制労働、児童労働、深刻な安全衛生問題など)が確認された場合の即応措置(取引停止、被害者保護、原因調査など)を事前に定めておく

 

▽改善計画の運用ルールを整える

  • 期限、責任者、達成基準を明確にした是正計画(Corrective Action Plan)のフォーマットと承認プロセスを用意する
  • 「どこまでを合格とするか」の判断基準も、あらかじめ社内で合意しておく

 

▽撤退・切替の考え方を持つ

  • 改善が困難な場合、または改善意思が見られない場合の出口戦略(段階的撤退、代替サプライヤーへの切替)を整理しておく

 

第2回で確認したように、「取引の要件」として見られる時代ほど、不備があったときにどう動いたかが問われます。EcoVadisのような仕組みも、スコアだけでなく、改善の動き(必要に応じた是正計画の開始など)へ企業を促す構造を持っています*8

 

救済メカニズム:「窓口の設置」を超えて機能で語る

第1回で触れたように、人権DDの実務では、影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメントや、救済(苦情処理)の実効性が重要な論点になります*1

(OECDや国連の指針でも、この点は共通の参照枠として強調されています。)

 

ただ、ここは担当者の皆さまがいちばん悩みやすい部分でもあります。
「窓口を設置しました」だけでは不十分ですが、「すべてを公開する」も現実的ではないからです。

実装のポイントは、「制度」ではなく「流れ」で整えることです。

具体的には、次の要素を設計に組み込みます。

 

▽受付ルートを複線化する

  • 社内窓口、取引先経由、第三者(労働組合、NGO、弁護士等)経由、匿名通報など、複数のルートを用意する
  • 特に、声を上げにくい立場にあるライツホルダー(外国人労働者、非正規雇用者など)がアクセスしやすいルートを確保する

▽判断と対応の責任を明確にする

  • どのレベルの案件を、誰が判断し、どの期限で返答するかを明文化する
  • 重大案件のエスカレーションルートと、経営層への報告基準も整理しておく

▽再発防止への接続を設計する

  • 個別の苦情対応で終わらせず、同種の問題が再発しないよう、是正計画・調達条件の見直し・社内教育・契約条項の改定などへ接続する仕組みを持つ

 

この流れが整うと、「救済は当たり前だから書かない」ではなく、「当たり前を機能させる設計」として対外的に説明できるようになります。

第2回で見たように、制度の動きと並行して、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)等の立場からも、国際基準(UNGP)との整合性を外さないことが求められています*3

また、NGO等は「実効性は本当に担保されるのか」「被害を受けた人々への救済に届くのか」という視点で企業を見ています。

その問いに応えられる設計こそが、実装の核心です。

 

「機能している」を説明するための3つの確認

最後に、今回の話を明日からの実務に落とすために、3点だけ確認しておきます。

確認1:進捗会議の議題は「施策の実施」ではなく「影響の変化」になっていますか

「研修を何回実施したか」ではなく、「特定されたリスクに対して、ライツホルダーの状況がどう変わったか」を議論できているかがポイントです

 

確認2:サプライヤー対応は「評価」より先に「改善の導線」を設計できていますか

スコアリングの仕組みを導入する前に、スコアが低かった場合にどう改善させるか、その手順と責任者を決められているかが重要です*8

 

確認3:苦情処理は「窓口の存在」ではなく「受付→判断→是正→再発防止」の流れで語れますか

窓口を作ることがゴールではなく、受け付けた案件が適切に処理され、組織の改善につながる流れがあるかが問われています。

 

まだ、すべてにYesである必要はありません。
ただ、どれか一つでも「言葉にできる設計」ができると、人権DDは急速に実装フェーズに近づきます。

 

連載の結び:人権は「説明義務」から「前提条件」へ

第1回で確認したように、人権はもはや理念的なCSRの領域にとどまらず、市場アクセス(米国の強制労働をめぐる執行等)、資本市場(PRIのAdvanceに代表される投資家エンゲージメント)、開示インフラ(IFRS S1に見られる重要性判断の枠組み)と結びついた前提条件として企業経営に組み込まれ始めています*4 *5 *6 *7

欧州のオムニバス簡素化は、見出し上は「後退」に見えやすい局面をつくります。
ただ、欧州委員会自身の説明でも、目的は規制負担の軽減を図りつつ、政策目的を維持する形での調整(提案)と位置づけられています*2

そして、その制度調整と同時に、OHCHR等が国際基準との整合性を求めるなど、別のルートから「中身」を問う圧力も並走しています*3

第2回で整理したように、調達現場・投資家・NGOは「証拠と是正」で中身を見る方向へ進んでいます*3 *8

その中で企業に残されるのは、「やっています」という宣言ではなく、「機能していることの説明」です。

本連載が、担当者の皆さまにとって、チェックリストを消化する作業ではなく、人権DDを「設計」する言葉を増やすきっかけになっていれば幸いです。

本日もお読みいただき、ありがとうございました。
それではまた、次回のブログでお会いしましょう。

 

執筆担当:川上 佳子


*1 外務省「『ビジネスと人権』に関する行動計画の改定」および「ビジネスと人権に関する行動計画(改定版)(2026–2030)」関連資料(2025年12月24日公表)
*2 欧州委員会:CSRD/CSDDD等に関する「オムニバス」簡素化提案(企業負担の軽減と政策目的維持の説明を含む)
*3 国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)等:EUの簡素化措置がUNGPと整合する必要性に関する声明(2025年3月20日)
*4 米国CBP:強制労働関連の執行(UFLPA等)に関する公式説明(detain/exclude等の運用を含む)
*5 EU:強制労働製品を禁止する規則(Forced Labour Regulation)と適用開始日(2027年12月14日)
*6 PRI:Advance(人権・社会課題に関する協働エンゲージメント)
*7 IFRS Foundation / ISSB:IFRS S1(一般目的財務報告の利用者に有用なサステナ関連情報の開示要求)
*8 EcoVadis:スコアカードが新規ベンダー選定やRFP/RFQの評価要素として用いられ得ること、低スコア時に是正計画の開始が促され得ること等(公式FAQ)

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